那珂川町議会 > 2015-09-25 >
09月25日-06号

  • "退職手当支給条例"(/)
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  1. 那珂川町議会 2015-09-25
    09月25日-06号


    取得元: 那珂川町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-22
    平成27年第3回(9月)定例会1 議 事 日 程 第6号   (平成27年第3回那珂川町議会定例会)                                平成27年9月25日                                午前9時30分開議                                於   議   場 日程第1 発言の取り消しについて 日程第2 委員長報告 日程第3 委員長報告に対する質疑 日程第4 討論 日程第5 採決 日程第6 意見書(案)の上程 日程第7 質疑 日程第8 討論 日程第9 採決 日程第10 議員提出議案第2号を上程 日程第11 議員提出議案第2号の提案理由の説明 日程第12 議員提出議案第2号の質疑 日程第13 議員提出議案第2号の討論 日程第14 議員提出議案第2号の採決 日程第15 決議第1号を上程 日程第16 決議第1号の提案理由の説明 日程第17 決議第1号の質疑 日程第18 決議第1号の討論 日程第19 決議第1号の採決 日程第20 閉会中の調査事項の委員長報告 日程第21 閉会中の調査事項付託 日程第22 議員派遣について2 出席議員は次のとおりである(17名)  1番  伊 藤 智 子            2番  羽 良 和 弘  3番  吉 野   博            4番  早 冨 惠 子  5番  吉 永 直 子            6番  平 山 ひとみ  7番  春 田 智 明            8番  原 口 憲 雄  9番  松 尾 正 貴            10番  森 田 俊 文  11番  壽 福 正 勝            12番  高 原 隆 則  13番  坂 井   修            14番  津 留   渉  15番  若 杉   優            16番  江 頭 大 助  17番  上 野   彰3 欠席議員は次のとおりである(なし)4 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名(13名)  町長      武 末 茂 喜        副町長     八 尋 博 基  教育長     大 島 和 寛        総務部長    小 原   博  地域整備部長  徳 永 修 治        住民生活部長  藤 野 茂 敏  健康福祉部長  本 田   茂        教育部長    笹 渕 政 一  総務課長    中 村 一 道        税務課長    久 我 政 則  福祉課長    江 頭 哲 次        建設課長    白 水 善 尚  教務課長    古 屋 正 文5 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(3名)  議会事務局長  真 子 勝 幸        係長      吉 次 玲 子  書記      吉牟田 尚 子              開議 午前9時30分 ○議長(上野彰君) おはようございます。 現在の出席議員は17人です。早速本日の会議を開きます。 なお、発言取り消しの申し出及び決議第1号が提出をされておりますので、当初配付の議事日程第6号をお手元に配付をいたしております議事日程第6号のとおり変更をいたしますので、差しかえを願います。 議事日程は、お手元に配付をいたしております議事日程第6号のとおりです。 △日程第1 発言の取り消しについて ○議長(上野彰君) 日程第1、発言の取り消しについてを議題といたします。 津留渉議員から、9月17日の一般質問における発言について、那珂川町議会会議規則第63条の規定に基づき、お手元に配付をいたしました発言取り消し申出書に記載した部分を取り消したいとの申し出がございました。 ここで津留渉議員から発言の申し出がありますので、これを許可をいたします。津留議員。 ◆14番(津留渉君) 私の17日の一般質問の中で誤解を招きかねない表現がございましたので、この場をおかりいたしましておわびを申し上げますとともに、一部発言の取り消しをさせていただきたいと思います。 ○議長(上野彰君) お諮りをいたします。津留渉議員からの発言取り消しの申し出について、これを許可することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 異議なしと認めます。よって、津留渉議員からの発言取り消しの申し出を許可することに決定をいたしました。 △日程第2 委員長報告 ○議長(上野彰君) 日程第2、議案第66号から議案第88号までと諮問第3号、諮問第4号及び認定第1号から認定第9号まで並びに請願第2号を一括議題といたします。 各委員長の報告を求めます。最初に、総務文教常任委員会の審査結果の報告を求めます。総務文教常任委員会委員長高原隆則議員。 ◆総務文教常任委員会委員長(高原隆則君) おはようございます。総務文教常任委員会の報告を行います。 平成27年9月7日の本会議において委員会に付託された関係議案を総務文教常任委員会で慎重に審査した結果を会議規則第75条の規定により報告します。平成27年9月25日。那珂川町議会議長上野彰様。総務文教常任委員会委員長高原隆則。 記。(1)議案第70号那珂川町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、この案件につきましては審査の経過について報告をいたします。まず、反対意見として、日本年金機構の個人情報大量流出事件を初め、相次いで大量流出事件が起きており、その防止策も出されていない状態で、マイナンバー制度への国民の不安はさらに広がっています、住民の財産を守るべく、地方行政においても本当にこの制度を導入して住民の利益が守れるのかを検証し、国に意見することが先だと考えますという意見が出されました。また、どれだけ精巧なシステムも人為的ミスが起こる可能性があり、さらに導入に当たり多額の経費がかかることも問題です、多額の税金を導入するほど国民にメリットがあるのでしょうかという意見が出されました。審査の経過は以上のとおりです。採決の結果、賛成多数により原案どおり承認でございます。 (2)議案第71号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び那珂川町一般職の職員の退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (3)議案第73号那珂川町手数料条例の一部を改正する条例の制定について、この案件につきましては審査の経過について報告します。議案第70号と同じ理由から反対するとの反対討論がありました。採決の結果、賛成多数により原案どおり承認でございます。 (4)議案第75号那珂川町区公民館施設費補助条例の一部を改正する条例の制定について、この案件につきましては審査の経過について報告をいたします。賛成意見として、今回の補助率と上限が変わるということは、これまでの町の立場からすると前進したもので評価できるという意見が出されました。審査の経過は以上のとおりです。全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (5)議案第76号那珂川町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (6)議案第77号平成27年度那珂川町一般会計補正予算、この案件につきましては審査の経過について報告します。議案第70号と同じ理由から反対するとの反対討論がありました。採決の結果、賛成多数により原案どおり承認でございます。 (7)議案第81号平成27年度那珂川町岩戸財産区特別会計補正予算、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (8)議案第82号平成27年度那珂川町安徳財産区特別会計補正予算、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (9)議案第83号平成27年度那珂川町南畑財産区特別会計補正予算、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (10)議案第86号財産の取得について(小型動力ポンプ付積載車)、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (11)議案第87号財産の取得について(中学校給食用食器等)、賛成多数により原案どおり承認でございます。 (12)議案第88号那珂川町教育委員会委員の任命について、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (13)諮問第3号人権擁護委員の推薦について、全員賛成をもちまして適正と認めることとなりました。 (14)諮問第4号人権擁護委員の推薦について、全員賛成をもちまして適正と認めることとなりました。 (15)認定第2号平成26年度那珂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について、全員賛成をもちまして認定でございます。 (16)認定第6号平成26年度那珂川町岩戸財産区特別会計歳入歳出決算認定について、全員賛成をもちまして認定でございます。 (17)認定第7号平成26年度那珂川町安徳財産区特別会計歳入歳出決算認定について、全員賛成をもちまして認定でございます。 (18)認定第8号平成26年度那珂川町南畑財産区特別会計歳入歳出決算認定について、全員賛成をもちまして認定でございます。 (19)請願第2号少人数学級推進、義務教育費国庫負担制度拡充に関する請願書、この案件につきましては審査の経過について報告をいたします。まず、反対意見として、この課題が少人数学級推進だけで解決するのは少し無理があるように感じます、いずれは本町のみに限らず、全国的に見ても少子化により児童生徒数が少なくなり、教室や教員が余る可能性が想定されます、こういった状況から、もっと未来を見据えた教育環境整備を意見書と出すべきと考えますという意見がありました。賛成意見として、少人数学級を先行して行っている山形県、秋田県では、学力向上、欠席、不登校の減少の成果があらわれています、先生方が求められる職務の多様化や特別支援教育、いじめや不登校等の対策で多忙であることから、国に少人数学級の措置を求めますという意見がありました。また、学校では手厚いケアが必要な子が増え、学級崩壊やトラブルの増加等さまざまな教育困難が広がっている、世界に目を向ければ、欧米では1学級30人以下が当たり前、少人数学級は世界の流れです、日本の教育予算の水準はOECD諸国で最下位です、この状態から脱出し、子どもの教育を大切にする国づくりが今こそ求められていると思うという意見が出されました。審査の経過は以上です。採決の結果、賛成多数により原案どおり採択でございます。以上、報告を終わります。 ○議長(上野彰君) 次に、経済福祉常任委員会の審査結果の報告を求めます。経済福祉常任委員会委員長江頭大助議員。 ◆経済福祉常任委員会委員長(江頭大助君) 経済福祉常任委員会の報告を行います。 平成27年9月7日の本会議において委員会に付託された関係議案を経済福祉常任委員会で慎重に審査した結果を会議規則第75条の規定により報告いたします。平成27年9月25日。那珂川町議会議長上野彰様。経済福祉常任委員会委員長江頭大助。 記。(1)議案第66号専決処分について(家屋外塀損傷事故に係る損害賠償について)、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (2)議案第67号専決処分について(平成27年度那珂川町一般会計補正予算)、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (3)議案第68号専決処分について(自動車損傷事故に係る損害賠償について)、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (4)議案第69号専決処分について(平成27年度那珂川町一般会計補正予算)、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (5)議案第72号那珂川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (6)議案第74号那珂川町かんがい用揚水ポンプ施設及び井堰管理基金条例の一部を改正する条例の制定について、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (7)議案第77号平成27年度那珂川町一般会計補正予算、賛成多数により、関係分、原案どおり承認でございます。 (8)議案第78号平成27年度那珂川町国民健康保険事業特別会計補正予算、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (9)議案第79号平成27年度那珂川町介護保険事業特別会計補正予算、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (10)議案第80号平成27年度那珂川町後期高齢者医療特別会計補正予算、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (11)議案第84号平成27年度那珂川町下水道事業会計補正予算、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (12)議案第85号平成26年度那珂川町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、この案件につきましては審査の経過について報告をいたします。下水道事業会計未処分利益剰余金を減債基金に積み立てる内容が入っているが、下水道料金の利用者負担軽減等に使えたのではなかったかと思うので反対するとの反対討論がありました。審査の経過は以上でございます。採決の結果、賛成多数により原案どおり承認でございます。 (13)認定第3号平成26年度那珂川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、全員賛成をもちまして認定でございます。 (14)認定第4号平成26年度那珂川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、全員賛成をもちまして認定でございます。 (15)認定第5号平成26年度那珂川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、賛成多数により認定でございます。 (16)認定第9号平成26年度那珂川町下水道事業会計決算認定について、この案件につきましては審査の経過について報告いたします。議案第85号と同じ理由から反対するとの反対討論がありました。審査の経過は以上でございます。採決の結果、賛成多数により認定でございます。以上で報告を終わります。 ○議長(上野彰君) 次に、決算特別委員会の審査結果の報告を求めます。決算特別委員会委員長森田俊文議員。 ◆決算特別委員会委員長(森田俊文君) 決算特別委員会報告書。平成27年9月7日の本会議において委員会に付託された関係議案を決算特別委員会で慎重に審査した結果を会議規則第75条の規定により報告いたします。平成27年9月25日。那珂川町議会議長上野彰様。決算特別委員会委員長森田俊文。 記。1、認定第1号平成26年度那珂川町一般会計歳入歳出決算認定について、賛成多数をもって認定でございます。審査の経過や主な内容について報告いたします。認定第1号平成26年度那珂川町一般会計歳入歳出決算認定については、9月10日、11日、14日の3日間、審査を行いました。審査に当たりましては、執行部に対し、決算書などに基づき詳細な説明を求めるとともに、適正かつ効率的に行われたかどうか、また施策や事業の目的がどの程度達成され、住民サービスや福祉の向上にどのように貢献したかなどの視点から慎重に審査を行いました。それでは、平成26年度決算の概要について報告いたします。収支の状況は、歳入総額は160億9,935万1,000円で、前年度に比べ2億1,543万5,000円、1.3%の減となっております。歳出総額は150億1,203万7,000円で、前年度に比べ1,217万円、0.1%の減となっております。歳入歳出差し引き額は10億8,731万4,000円で、歳入歳出差し引き額から翌年度へ繰り越すべき財源4億2,403万円を除いた実質収支は6億6,328万4,000円となっております。次に、現年課税分の税収入状況については、収入済額は55億8,563万9,000円で、前年度に比べ1億5,263万2,000円、2.8%の増となっております。主な要因は、個人町民税及び固定資産税の増額によるものです。次に、財政力指数ですが、財政力指数は基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の3年間平均であらわされるもので、1に近いほど財源に余裕があるとされ、1を超えると交付税の不交付団体になります。本町の財政力指数は、平成24年度から平成26年度までの3年間平均で0.672となっており、前年度に比べると0.013ポイント上がっています。次に、経常収支比率ですが、経常収支比率は財政構造の弾力性を示す指標であり、比率が低いほど弾力性が大きいことを示します。すなわち、人件費、扶助費、公債費などの経常的に支出される経費に、地方税、普通交付税を中心とする経常的に収入される一般財源がどの程度充当されているかをあらわす比率です。平成26年度の経常収支比率は88.4%となっており、前年度と比べると1.6ポイント上がっています。次に、積立金現在高は99億6,977万4,000円で、前年度に比べ5億215万5,000円、4.8%の減となっております。取り崩しを行った基金は、財政調整基金2億200万円、退職準備積立金2億4,809万7,000円、公共施設等整備基金1億5,991万9,000円などです。次に、地方債現在高は117億832万1,000円で、前年度と比べ1億787万3,000円、0.9%の増となっております。平成26年度決算の概要は以上のとおりです。次に、審査において委員から出された意見について報告いたします。まず、総務部の審査では、南畑地区の活性化事業について、南畑地域の活性化は町の発展を考えたとき避けては通れないものである、南畑地区では総合プロデュース事業や地域おこし協力隊、南畑美術散歩などを行っており、グリーンピアなかがわと中ノ島公園の指定管理者は今回初めて同じ業者である、また博多駅前ビルではまちづくりオフィス運営事業が行われている、これらの事業の関係者が定期的に意見交換をする場を設け、連携しながらやっていくことも非常に重要ではないかという意見がありました。次に、住民生活部の審査では、不法投棄防止パトロール事業について、パトロールの強化やカメラの設置などに取り組んであるが、不法投棄が前年から減っていない、安易に捨てるという行為に対する抑止力として警察の協力を得たキャンペーンをしてはどうかという意見がありました。次に、健康福祉部の審査では、地域子育て支援拠点事業について、議会で地域子育て支援拠点事業はこども館1ケ所に集約すると答弁していた翌年に私立保育園で同事業を実施するというのは矛盾している、また同保育園で1日に1組程度しか利用実績がないのに、道善に建設中の保育所でも同事業を実施予定という説明があった、ほかの保育園が手を挙げたときにできないということであれば公平性を欠くことになる、町内のできるだけ多くの子育て中の保護者の皆さんが恩恵を受けられるよう、広域で町全体を見て計画的に配置を考えていくべきだという意見がありました。同じく福祉センターの管理、社会福祉協議会の助成費についてですが、福祉センターの利用状況について、高齢者が増加している中、利用者数が減少している原因を分析していないということだったが、今後利用者数が増えるような対応をしていただきたいという意見がありました。次に、地域整備部の審査では、市民農園等開設促進事業について、耕作放棄地解消のために市民農園を促進という理由づけは無理がある、中山間地域の耕作放棄地を解消するためには別の策を打ち出すべきである、また規定では区画整理をした地域の農地でも条件さえ合致すれば市民農園が開設できると言うが、ルールを見直したほうがいいのではないかという意見がありました。同じく南部地域バス運行事業費について、利用者が減った原因がJRのダイヤ改正のためであるとのことだが、住民のための公共交通は住民が利用しやすいことが大事である、ダイヤ改正に合わせかわせみバスの運行も変えるようにするなど、住民の声を十分反映させることをお願いするという意見がありました。次に、教育部の審査では、遺跡群発掘調査について、非常に貴重な遺構が発見されたとの報告がありましたが、出土品などを住民の皆さんに見ていただくことは歴史に触れるという非常に重要なことだと考える、今後も出土品など増えてくることから、将来に向けて住民の皆さんがいつでも見られるような施設の検討をお願いするという意見がありました。また、決算審査を行う上での要望として、決算附属書類の主要な施策の成果については、成果の記載方法の検討や事業の実施結果だけでなく、総合計画ほか個別行政計画の目標となる指標が設定されている事業については、それらの指標を用いた進捗状況や課題、問題点まで説明できるよう検討していただきたいという意見がありました。委員会の審査で出された主な意見は以上であります。9月14日に討論、採決を行いました。討論では、反対討論が1人の委員からありましたが、賛成討論はありませんでした。その後、採決を行った結果、認定第1号は賛成13人、反対2人、賛成多数により認定することに決定いたしました。以上、付託されました認定第1号平成26年度那珂川町一般会計歳入歳出決算認定について、審査経過及び内容をご報告申し上げました。町長を初め執行部におかれましては、審査の過程で委員から出された意見、要望、また監査委員の指摘事項に十分留意し、課題を整理し、来年度の事業に反映されること、縦割り行政の弊害を補完すべく、各部、各課相互に緊密に連絡をとり合い、大局的な視点で各事業を進めていくことを要望いたしまして、決算特別委員会の報告を終わります。 ○議長(上野彰君) 以上で各常任委員会及び決算特別委員会の審査結果の報告を終わります。 △日程第3 委員長報告に対する質疑 ○議長(上野彰君) 日程第3、議案第66号から議案第88号までと諮問第3号、諮問第4号及び認定第1号から認定第9号まで並びに請願第2号を一括議題といたします。 これから委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) これで質疑を終わります。 △日程第4 討論 ○議長(上野彰君) 日程第4、議案第66号から議案第88号までと諮問第3号、諮問第4号及び認定第1号から認定第9号まで並びに請願第2号を一括議題といたします。 これから討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を願います。平山議員。
    ◆6番(平山ひとみ君) 6番平山ひとみです。日本共産党を代表いたしまして、議案第85号、認定第1号、認定第9号への反対討論を行います。 認定第1号平成26年度一般会計歳入歳出決算認定についてです。反対理由の1つは、基金についてです。那珂川町の基金は、多少の取り崩しはあるものの、いまだ100億円近い基金がため込まれています。使い勝手のいい財政調整基金や減債基金は、合わせて35億円以上に上ります。特に、ここ近年で公共施設等整備基金は倍々ゲームで増え続け、平成26年度決算では20億円にも達しています。本来、地方自治体の財政運営の原則は、その年の収入はその年に住民サービスに還元することではありませんか。この緊縮財政の中で、こうして基金に積み立てられた財源、町民が納めた税金は効果的に運用されたとは言いがたいと考えます。理由の2つは、国、県段階では既に廃止した同和予算に約6,000万円の支出があったことです。国の段階では、平成14年に同和対策特別措置法が廃止されました。同和特別対策を継続することは部落問題解決にとってもはや有害無益として、総務省が、同和地区を取り巻く状況は大きく変化、同和地区、同和関係者に対象を限定した対策の実行は実務上困難、特別対策の継続は差別解消に有効でないと終結しました。所得制限が若干はあるにせよ、65歳以上の高齢者の医療費負担を0にするなどの同和対策への特別扱いは到底住民の理解を得られるものではありません。こうした同和対策特別事業は直ちに廃止し、一般施策に移行すべきです。 次に、議案第85号平成26年度下水道会計未処分利益剰余金の処分についてと認定第9号平成26年度下水道事業会計決算認定についてです。この下水道事業会計の利益剰余金は、下水道料金の引き下げなどの住民サービスとして還元できるものです。上下水道料金は住民の負担感がすごく重い上に、太宰府市が下水道料金を引き下げたことで、那珂川町が筑紫地区4市1町の中で最も下水道料金が高くなっています。下水道料金の引き下げを思い切ってすることを強く求め、以上、反対討論といたします。 ○議長(上野彰君) 次に、原案に賛成者の発言を願います。伊藤議員。 ◆1番(伊藤智子君) 1番伊藤智子です。福岡市民政治ネットワークは、請願第2号少人数学級推進、義務教育費国庫負担制度拡充に関する請願書について賛成の立場から発言を行います。OECD諸国の1学級当たりの平均児童数は、小学校では21.4人、中学校では23.5人となっています。日本の平均児童数はOECD諸国の平均児童数より多く、小学校ではプラス6.6人、中学校ではプラス9.4人となっており、当然ながら教員1人が抱える児童生徒数も多くなっています。以前、スクールソーシャルワーカーの方から、子どもたちが抱える課題の背景がここ数年で急激に複雑化しており、いじめや不登校、非行などの課題解決に至るプロセスが難しくなっていることを伺いました。先生方が対応を求められる生活指導上の課題が多様化していることに加え、学習指導要領改訂に伴う授業時数や指導内容は平成21年度以降に大きく変わっています。例えば、小学校での外国語活動の必修化、全ての学年においての国語、算数、数学、理科、社会などの基礎学習の授業時数の増加と総合学習の減少です。なお、本町におきましては、夏休みの短縮とサマースクールも行われています。先生方が教育現場での対応に苦慮されていることは容易に想像できます。このような中で、真剣に一人一人の子どもたちと向き合える心のゆとりはあるでしょうか。全日本教職員組合が平成25年に発表した勤務実態調査は、先生の1ケ月の平均時間外勤務は72時間56分で、持ち帰り仕事時間は22時間36分です。81.5%が仕事のやりがいを感じていると同時に、行うべき仕事が多過ぎるが84.6%を占め、強いストレスを感じる項目の第1位が業務の量でした。子どもたちと向き合う時間がとれないことが全国的な現場の実態です。少人数学級を先行している鳥取県では、保護者と教員を対象とした少人数学級の教育効果等に関するアンケート調査の結果報告を行っています。保護者、先生ともに肯定的な意見がほとんどを占めています。学習面について一番評価が高い項目は、小・中学校の先生ともに子どもの学習状況の適切な把握ができるです。生活面では、小学校の先生は、基本的な生活習慣の定着に向けての細やかな指導ができるで、中学校の先生では、今まで以上に多くの子どもへの言葉かけができるです。2011年に改正された義務標準法の附則には、政府は小2から中3までの少人数学級を順次改定すること、そのための安定した財源の確保に努めることを明記しています。日本の公財政教育支出は、GDP比でOECD諸国の中で最下位です。OECD平均値は5.4%ですが、日本は3.6%です。日本も教育への財政支出を確保し、OECD平均値並みの公財政教育支出を実現するべきです。日本の将来を担う子どもたちの健やかな成長のために、少人数学級の推進と義務教育費国庫負担制度の拡充が必要であると考えまして、請願第2号の賛成討論とさせていただきます。 ○議長(上野彰君) 原案に反対者の発言を願います。吉永議員。 ◆5番(吉永直子君) 5番吉永直子です。私は、日本共産党を代表して、議案第70号、議案第73号、議案第77号への反対討論を行います。議案第70号、議案第73号は、今年10月から開始されるマイナンバー制度導入に伴う議案です。また、議案第77号には、マイナンバー制度に伴う補正予算が含まれています。マイナンバーは、赤ちゃんからお年寄りまで、住民登録をしている人全員に生涯変えられない原則の番号をつけ、その人の納税や社会保障給付などの情報を国が管理し、行政手続などで活用する仕組みです。日本共産党は、この制度が納付に見合う給付の名のもとに社会保障削減と税や社会保険料の徴収強化の道具に使われる危険があること、原則不変の1つの番号で個人情報を照合できる仕組みをつくることはプライバシー侵害や成り済まし犯罪を常態化させること、導入費用に3,000億円が見込まれながら具体的なメリットも費用対効果も政府は示していないと反対してきました。今、日本では情報流出事件が相次いで起こっています。今年6月の日本年金機構の約125万件の個人情報流出、続いて東京商工会議所での1万2,000件を超える会員企業などの個人情報流出、昨年にはベネッセコーポレーションから顧客情報が1,000万件以上も不正に持ち出され、名簿業者に売却された事件も起き、いまだ防止策さえ示されない中でのマイナンバー制度の実施に批判が集中しています。さらに、今国会で利用拡大が審議され、プライバシー性が高い個人の銀行口座、ゆうちょ口座のマイナンバー管理、特定健康診査結果、予防接種履歴の情報連携など可決しました。プライバシー度が高い情報ほど不正利用の危険を高めることになってしまいます。さらに、政府の戦略では、自治体、独立行政法人、民間企業の職員証の一体化、健康保険証、印鑑登録カードの一体化、各種免許の資格確認機能、キャッシュカード、クレジットカード機能の一体化など、民間業者との検討が示されています。既に情報連携が予定されている行政が保有する個人情報は膨大ですが、これほどまでのマイナンバーの利用拡大や官民利用が進めば、どれだけ大きなリスクとなるでしょうか。一度漏れた情報は流通、売買され、取り返しがつきません。本町においても、この制度導入によって住民に大きなリスクを負わせること、住民の利益を守るという立場から十分な検証がなされているのか疑問が残ります。強制ではなく希望者の申請で発行される個人番号カードについては、リスクの高さから、住民にカード発行を奨励すべきでないと考えます。これだけの問題がありながら、国民にメリットはほとんどありません。年金や福祉の申請で書類をそろえる手間が省けるとの宣伝がありますが、多くの人にとっては年に1度あるかないかの手続です。一方で、国民は自らの番号を管理するという大きな手間を強いられることになります。また、政府の行った調査で、内容を知っている国民は28%しかおらず、7割の国民がよく理解しないまま情報流出リスクを高める状況となっております。憲法が保障する基本的人権の侵害にも直結しかねない制度は、導入するべきではありません。那珂川町は、住民を守る見地に立って、政府に制度廃止へ向けた検討と議論を行うことを求めるべきです。以上の立場から反対討論といたします。 ○議長(上野彰君) 原案に賛成者の発言を願います。平山議員。 ◆6番(平山ひとみ君) 6番平山ひとみです。日本共産党を代表いたしまして、議案第75号区公民館施設費補助条例の一部を改正する条例の制定についてへの賛成討論を行います。地域公民館、区公民館は、公立の公民館がそもそも足りないから住民の皆さんが自主的につくったものです。私は、準公共施設と考えてしかるべきと考えます。ましてや、一時福祉避難所と町が指定している以上、町が全額補助をしてでも責任を持って耐震化を速やかに実施させるべきと考え、数回、一般質問でも要求してきました。このたびのこの議案は、これまでの2分の1補助から、新築、増改築に3分の2、耐震補強には5分の4に、あわせて限度額の増額と大きく前進し、大いに評価できるものです。一日も早く全額補助へと踏み出すことも願いながら賛成討論といたします。 ○議長(上野彰君) 原案に反対者の発言を願います。羽良議員。 ◆2番(羽良和弘君) 2番、社民党、羽良和弘です。私は、議案第77号平成27年度那珂川町一般会計補正予算について反対討論を行います。この補正予算の中で、個人番号カード交付事業費として1,752万6,000円が計上されております。この個人番号カードは、来年1月から導入予定のマイナンバー制度に伴い発行されるもので、顔写真とICチップがついたカードを希望者に無償で発行するというものです。しかし、このマイナンバー制度には多くの疑問や不安の声が上がっています。今年6月、日本年金機構がサイバー攻撃を受け、125万件の個人情報が大量流出した問題は記憶に新しいところです。セキュリティー対策の脆弱さが明らかとなりました。また、この年金情報流出に便乗した詐欺事件も発生しており、全国で291件の不審電話があったと報告されています。このように、一旦個人情報が漏えいすると、その問題だけにとどまらず、さまざまな問題が引き起こされる危険があります。マイナンバー制度については、さまざまなセキュリティー対策がとられているので安全だというふうにしていますが、インターネットによるマイポータルによる自分の納税情報や年金情報を確認する際にハッキングや不正アクセスなどに対して十分な対策がとられているか、懸念の声が多くあります。また、企業や自治体のシステム対応が遅れており、今年5月に日本情報経済社会推進協会が中小企業3,495社を対象に実施した調査によりますと、マイナンバー対応に取り組んでいる企業は全体の3%、何をすべきかわからない、着手していないなどを合わせると69%が何もしていないと答えています。個人番号カードの活用は、当面、税、社会保障、災害対策の分野での利用とされていますが、将来的には預金口座や健康診断、予防接種などの管理にも適用していくと言われています。マイナンバーを通して医療計画を立てやすくしたり、医療費の削減につなげたいとしていますが、医療や健康情報は個人情報の中でも最も他人に知られたくない情報であり、利用内容や安全性が担保されていないもとで医療まで拡大することは問題です。さらに、この個人番号カードの発行に当たっては膨大なITインフラが必要で、初期費用は約3,000億円、毎年のランニングコストは最低でも数百億円と言われています。また、自治体においてもシステムに対するメンテナンス費用がかかり、自治体の財政を圧迫することは明らかです。さらに、もう一点つけ加えるとすれば、2017年度の消費税10%引き上げの際に、税負担軽減策として、還付金制度にこの個人番号カードを活用しようとする案が検討されています。しかし、個人番号カードについては受け取るか受け取らないかは個人の自由であるにもかかわらず、財務大臣は、カードを持っていかなければその分の減税はないと、余りにも乱暴な発言をしています。このように、マイナンバー制度に基づく個人番号カードは多くの問題を抱えており、導入については安全対策や活用方法も含めて十分に検討されていくことが必要であるとのことから、来年1月からの個人番号カードの導入については反対をするものです。以上で議案第77号の反対討論とさせていただきます。 ○議長(上野彰君) 原案に賛成者の発言を願います。吉永議員。 ◆5番(吉永直子君) 5番吉永直子です。私は、日本共産党を代表して、請願第2号少人数学級推進、義務教育費国庫負担制度拡充に関する請願書への賛成討論を行います。少人数学級は、保護者、教育関係者、国民の長年にわたる教育要求です。2007年、東京大学による教職員配置に関する調査研究委託事業、少人数教育に関する調査研究事業の報告書によると、日本での教育効果を実証した結果、少人数学級の場合、学習意欲の形成、喚起を図ることができるとともに、40人学級より小さな集団となることにより子ども同士の学び合いがより深まって、学習指導がより効果的なものに変わるとしています。長野県では、2013年度から中学3年まで35人以下学級とし、実質的には30人規模学級となっています。いじめや不登校、特別な指導が必要な生徒の増加に対応するため、2002年度に小学校1年生の学級編制を35人以下としたのが始まりです。県教育委員会の資料でも、先生に質問しやすくなったと生徒の意見、教員からは、個々の課題で丁寧な指導ができる、また中学校教員からは、30人規模学級が導入されて以来、教職員の負担や教室内でのトラブルが減ったなどの意見が集約され、効果を認めています。昨年、財務省が、現行行われている公立小学校1年生の35人学級を40人学級に戻すよう文部科学省に求める方針を示しました。各方面から強い批判の声が上がりました。これを受けて、下村文部科学大臣は記者会見で、到底容認するわけにはいかない、財政上の問題だけで教育論をするということは将来を誤る政策になってくると厳しく指摘し、その理由として、学校環境を取り巻く状況が、かつてに比べると非常に世の中が高度化、複雑化してきて、一方で社会、家庭における教育力が低下をしてきている中で学校教育の果たす役割が大変大きくなってきていること、学校現場においても、発達障がいの問題等、多様な教育をいろいろと導入しなければならない問題があること、日本の教員は世界で最も忙しい中で一人一人の子どもと向き合う時間ということを考えれば、より少人数のほうが教育的な成果、効果が上がるというのはこれまでも実証されていると述べ、さらに教育力そのものが国力につながってくると説明しています。また、安倍首相も、全会一致ということの重さもかみしめながら、35人学級の実現に向けて鋭意努力していきたいと述べており、この請願書は政府の意向を支持し、推進を図るよう求めるものであり、反対される理由はないものと考えます。2010年、文部科学省は、少人数学級の推進を要望した団体は、全国知事会、全国都道府県教育長協議会、全国連合小学校校長会、全日本中学校校長会、全国高等学校校長会、日本PTA全国協議会など27団体にも上ったことを下村大臣が明らかにしました。全国の自治体でも少人数学級の先行実施が広がっています。今や、小学校1年生から中学校3年生まで少人数学級を実施しているのは、山形、福島、山梨、長野、静岡、和歌山、鳥取、岡山、山口、香川など10県にも上っています。今こそ、国が法律に基づいて、35人学級を小学校1年に続いて小学校2年生、3年生と順次中学校まで制度化する時期に来ているのではないでしょうか。それに伴う国庫負担も決して大きくはありません。少子化による児童生徒の減少により、これから教員定数も減っていくことになります。2016年度を起点として小学校2年生への35人学級を実現するとすれば、必要な教職員数は全国で4,300人、一方で教職員の定数減は3,600人です。差し引き700人の増で済むということになります。国庫負担としては15億6,000万円です。全体からすればわずかな額です。まさに今が少人数学級実施の絶好のチャンスと言えるのではないでしょうか。子どもは社会の希望です。日本の教育予算の水準はOECD諸国で最下位です。この状態から脱し、子どもの教育を大切にする国づくりが今こそ求められていると考えます。よって、請願第2号への賛成討論といたします。 ○議長(上野彰君) 原案に反対者の発言を願います。伊藤議員。 ◆1番(伊藤智子君) 1番伊藤智子です。福岡市民政治ネットワークは、議案第70号那珂川町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてと議案第73号那珂川町手数料条例の一部を改正する条例の制定についてと議案第77号平成27年度那珂川町一般会計補正予算について、関連していますので一括して、それと議案第87号財産の取得について(中学校給食用食器等)について、反対の立場から発言を行います。 社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度とは、住民票を有する全ての国民に12桁の番号をつけ、それに基づいて社会保障や個人情報の管理などを行うものです。来月から、住民票がある全ての個人に、新しくマイナンバーが書いてある通知カードが世帯ごとに簡易書留で届きます。そこには個人番号カードの申請書も同封されてきます。通知カードは転送不可なので、長期不在や住民登録住所と住居が違う場合は届きません。DVや虐待の被害者などで住民登録住所と住居が違う場合などの対応は的確にできるのでしょうか。また、昨今の詐欺事件などから覚えがない書留は受け取らない方がいるなど、通知カードが届かないことでの混乱が予想されます。そもそもマイナンバーは住民票がないと番号がつきません。住んでいる実態がないと、市町村の職権で住民票を抹消することができるので、住民票がない方もいます。個人番号カードは、制度上、公的資格証明に使われることから、個人番号がつかない方が公的サービスから排除されることへの懸念があります。また、個人番号カードは官の分野に利用を限定とされてきましたが、今後は自治体が独自に番号を使いやすくすることや、平成30年から銀行などの預金口座にも任意でマイナンバーを適用し、3年後には義務化を目指して検討を進めることも盛り込まれています。そのほかにも、戸籍事務、旅券事務、医療、介護、健康情報の管理と連携等にかかわる事務、自動車の登録等にかかわる事務の利用拡大も検討されており、個人情報保護の視点からも歯どめがきかなくなることが懸念されています。これまで、住基カードや運転免許証、パスポートは、本人確認のために偽造されることがあっても、番号の悪用はありませんでした。それは、番号には価値がないからです。しかし、個人番号カードは違います。発券当初はただのカードかもしれませんが、個人番号にはこれからあらゆる個人の情報が集められることになります。個人番号カード自体が情報の宝庫となるのです。それらに加え、導入に当たっても多額の経費、つまり税金がかかることも問題です。マイナンバー制度導入経費は、平成26年、平成27年度の町負担分が5,142万3,000円、国の補助は5,805万円、トータルで1億947万3,000円、平成28年度の町負担金が528万7,000円、国の補助は1,918万9,000円、トータルで2,447万6,000円です。政府は、国民みんなにICチップがついた個人番号カードを持つように勧めています。初年度に1,000万枚、平成28年度は500万枚の無料交付を予算化しています。しかし、平成15年から発行されている住基カードの総数は約800万枚で、普及率は5.5%のみです。このような多額の税金を投入するほどのメリットが住民の方にあるのでしょうか。費用対効果にも疑問を感じます。あくまで個人番号カードを持つことは任意なので、現在のところは個人カードを持たなくても支障はありません。本町が政府と同様に個人カード取得の推進を行っていることに関し、慎重な対応を行うべきであると考えまして、議案第70号、議案第73号、議案第77号の反対討論とさせていただきます。 続きまして、議案第87号財産の取得について反対の立場から発言を行います。福岡市民政治ネットワークが問題としていることは、中学校給食用食器の取得に当たって選定委員会の立ち上げがなかったことです。私たちは、過去に複数回、学校給食の食器の素材について一般質問を行っています。平成4年から平成5年にかけて那珂川町学校給食審議会が7回開催され、小学校給食食器の選定が行われました。素材について、ポリプロピレン、ポリカーボネート、強化ガラス、ステンレス、強化磁器の5種類を、安全性、作業性、経済性、環境への負荷、教育効果と5つの角度から審査を行っています。このときの審査結果で、小学校給食食器はポリプロピレンに決定しました。平成17年には、町立中学校の給食食器の選定委員会が立ち上がり、ABS樹脂性、PEN樹脂性、ポリプロピレン性、メラニン性、COP樹脂性、強化磁器の6種類を、安全性、機能性、経済性、環境面、リサイクル、耐用年数の5つの角度から審査が行われました。中学校給食食器はABS樹脂に決定しています。このように、平成5年から平成17年の12年間に審査項目と内容が変化をしています。平成17年から10年が経過した今回の中学校給食食器の取得に関しましても、審査項目と内容についての変化があった可能性は十分に考えられるのではないでしょうか。成長期の子どもたちがほぼ毎日口にする3食の食事のうちの1食である給食は非常に大切なものであり、食器も重要な位置づけにあると考えています。子どもたちの体にとってよくない影響を及ぼす可能性のあるものは使ってほしくないとの願いから、中学校給食食器の選定委員会を立ち上げ、慎重に審議するべきであったと訴え、議案第87号についての反対討論とさせていただきます。 ○議長(上野彰君) 原案に賛成者の発言を願います。森田議員。 ◆10番(森田俊文君) 10番、新未来なかがわの森田俊文でございます。私は、議案第75号那珂川町区公民館施設費補助条例の一部を改正する条例の制定について賛成の立場より討論を行います。この条例改正は各議員が常々要望してきたことで、これまでより大変前進した内容で評価できるものと思っております。今後、各区の公民館では耐震化工事、建てかえが進むと思われます。審査の過程で、その補助率と上限額の積算根拠の説明がありましたが、あくまで平均的な延べ床面積と工法によるものということだったと記憶しております。今議会でも江頭議員の一般質問の中で指摘がございましたように、補助率が上がっても、区公民館によっては費用を捻出するのが厳しいところもあるかと思います。我が町のように、ほぼ行政区イコール自治会という場合、公民館の設置目的である社会教育以外の本来行政が行うべき福祉や防災拠点の役割を担っているわけで、単なる生涯学習の場ではなくなっています。今後は、地域の高齢化が進み、ますます高齢者福祉、健康づくりの拠点として公民館の役割が増していくことは明らかでございます。そういう意味においては、区公民館を公設公営にするというのは理にかなっていると思います。しかしながら、財政が厳しくなっていくのも事実であります。現在、隣の春日市では、公民館は全て公設公営と聞いております。春日市の場合、地区公民館として使用している施設のうち半数以上が飛行機の騒音関連の補助対象であったり、自衛隊の基地関連の補助対象であったりするので、我が町とはまた事情が異なります。それに加え、我が町の区公民館の数は、春日市と比較すると人口に対する公民館の数は多いので、これを全て公設公営にすると財政負担が大きくなりますので、現実的ではないと考えています。とはいえ、行政は高齢化社会に対応した地域づくりを行政区に委ねないといけません。10年間の総合計画に拘束されている執行部に、高齢化社会真っただ中の30年後、地域コミュニティがどのように運営されているかという視点はお持ちでしょうか。行政改革審議会からも再三地域コミュニティの再編を進めるように指摘されていますが、町は地域コミュニティの再編を行政主導では行わないと明言していますし、今議会の私の一般質問に対しても、町長は今のコミュニティを充実させていくというふうに述べられました。そのコミュニティの活動拠点となる公民館ですから、そのあり方については行政の縦割りを取り払って横断的に、そして長期的な視点で抜本的に改革を進めることが求められます。今年度から来年度にかけて、町は1,000万円の予算をかけ、公共施設等の再配置の計画を策定するとしています。私は、今の区公民館や集会所を公共施設再配置の中にどのように位置づけていくかを計画に入れ込む必要があると考えております。その過程においては、具体的には行政効率のよい適正人口規模で行政区を再編することが最重要な課題として出てくるでしょうし、その先には移動距離などを勘案しながら公設公営の公民館を整備していくことが求められます。そのことで、長期的には区公民館の役割を縮小させていくのがよいかと考えております。執行部におかれましては、本条例改正が住民や議会の強い要望に押されて改正に至ったという対応ではなく、高齢化社会を乗り切っていくためにどのような地域コミュニティを目指し、そしてそこにふさわしい施設はどういったものか、長期的なビジョンのもと、この条例改正を試金石としてまちづくりの施策を進めていただくよう期待いたしまして、私の賛成討論といたします。 ○議長(上野彰君) 原案に反対者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 原案に賛成者の発言を願います。羽良議員。 ◆2番(羽良和弘君) 2番、社民党、羽良和弘です。私は、請願第2号少人数学級推進、義務教育費国庫負担制度拡充に関する請願書に対する賛成討論を行います。2011年、義務教育標準法が改正され、小学校1年生では35人以下学級が実現したものの、依然として小学校2年生以上は加配措置にとどまっており、基礎定数化が図られておりません。文部科学省が実施した今後の学級編制及び教職員定数のあり方に関する国民からの意見募集の中で、小・中学校の望ましい学級規模として、26人から30人が望ましいとする保護者は全体の48%、教職員では74%で最も多くなっています。さらに、25人以下を求める保護者は31%、教職員は15%で、保護者のほうがより小規模学級を望む傾向があることがわかっています。子どもたちが全国どこに住んでいても機会均等に一定水準の教育を受けられるようにすることは国の責務であり、自治体の財政状況によって教育条件に格差が生じることがあってはなりません。昨年の財務省による35人学級を見直して40人学級にすべきだとの方針に対して、文部科学省は、小規模学級できめ細やかな指導を目指す流れに逆行するとして強く反発をしました。さらに、OECD31ケ国の中で教育費の割合が最下位の日本がさらに教育費を削るのか、35人で成果が出ないなら30人にすべきだなどのインターネット上での反発の声が広がっています。少人数学級を早くから取り入れている秋田県や山形県は、学力テストや不登校の減少や欠席率の低下に効果を上げています。確かに、それだけで評価はできませんが、よりきめ細やかな教育を進め、子どもたち一人一人により丁寧に接していくためには少人数学級の推進が必要であり、義務教育費の国庫負担制度の拡充は重要です。以上のことを十分理解していただき、賛同していただくことを強くお願いしながら、請願第2号の賛成討論とします。 ○議長(上野彰君) 原案に反対者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 原案に賛成者の発言を願います。高原議員。 ◆12番(高原隆則君) 12番高原隆則です。私は、政友会を代表して、認定第1号平成26年度那珂川町一般会計歳入歳出決算認定について賛成の立場から討論を行います。3款1項4目同和対策費及び7目の人権同和対策総合計画費について賛成討論を行います。まず、法律が失効しているにもかかわらず同和対策事業が行われているという点について、その誤りについて指摘をしておきます。確かに、時限立法であった地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、通称地対財特法については平成8年度末で失効しました。その後5年間の延長措置がとられ、最終的に平成13年度末をもって失効しております。しかしながら、この5年間の延長期間において、平成12年12月6日付法律第147号で人権教育及び人権啓発の推進に関する法律が制定されました。その第1条に、この法律は人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条または性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状、その他人権の擁護に関する内外の情勢に鑑み、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とするとあります。また、第4条及び第5条では、国と地方公共団体の責務について、それぞれ人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有すると示されています。したがいまして、法的根拠があり、行政の責務は明らかであります。また、平成8年度の地対財特法失効前に、地域改善対策協議会から意見書が具申されています。その中に次のように明記されています。特別対策は事業の実施の緊要性等に応じて講じられるものであり、状況が整えばできる限り早期に一般対策へ移行することになる。一方、教育、就労、産業等の面でなお存在している格差の背景にはさまざまな要因があり、短期間で集中的に格差を解消することは困難と見られ、ある程度の時間をかけて粘り強く格差解消に努めるべきである。教育、就労、産業等のなお残された課題については、その解決のため工夫を凝らして、一般対策に加えつつ対応するという基本的姿勢に立つべきである。つまり、時限立法のような期限を切った施策では解決することが困難だから粘り強く取り組むように、予算化して取り組みなさいと示しているわけであります。これを受け、さまざまな創意工夫がなされ、既存の一般対策の改善または新規の一般対策の創設が行われました。その一端を紹介しておきます。当時の省庁名で申し上げます。まず、労働省関係、職業訓練受講資金等補助事業というのがありました。これについては、技能者育成資金貸付事業へ移行しています。建設省関係、小集落地区等改良事業、これは廃止されまして、現在、小規模住宅地区改良事業の創設が行われております。厚生省関係、地区道路・橋梁整備事業、共同作業所整備事業、し尿以外の生活排水及び雨水の排水路整備事業、これについては不良環境地区改善施設(建設)整備事業に移行し、名称を地方改善施設(建設)整備事業に変更されております。隣保館事業については、社会福祉事業法の第2種社会福祉事業として、社会福祉施設等整備(建設)整備事業において隣保館事業が創設をされました。保育所事業、これについては家庭支援推進保育事業が創設をされまして、これによって保母の加配をされております。これらのほかにも、各省庁がさまざまな事業について創意工夫を行い、一般対策への移行または創設を行っています。私は、関係機関からさまざまな資料を入手をしまして補助金の交付要領等も全て確認をしております。私の想像や予断で申し上げておるわけでは決してありません。確実な検証資料をもとに申し上げております。反対討論では一般施策へ移行すべきと言われましたけども、今述べましたように、既に一般施策へ移行されております。国の補助金も交付されております。法律が失効している、一般施策に移行すべきという主張は全くの暴論であります。以上のことに照らし合わせて当該決算を審査した結果、適切に処理されておりました。以上をもって賛成討論といたします。 ○議長(上野彰君) 原案に反対者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 原案に賛成者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 原案に反対者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 原案に賛成者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 原案に反対者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 原案に賛成者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) これで討論を終わります。 ここで暫時休憩をいたします。            休憩 午前10時52分  再開 午前11時19分 ○議長(上野彰君) 休憩前に引き続き再開をいたします。 △日程第5 採決 ○議長(上野彰君) 日程第5、これから採決を行います。 議案第66号を議題といたします。 委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、議案第66号は原案のとおり可決いたしました。 議案第67号を議題といたします。 委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、議案第67号は原案のとおり可決をいたしました。 議案第68号を議題といたします。 委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、議案第68号は原案のとおり可決をいたしました。 議案第69号を議題といたします。 委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、議案第69号は原案のとおり可決をいたしました。 議案第70号を議題といたします。 委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 賛成多数であります。よって、議案第70号は原案のとおり可決をいたしました。 議案第71号を議題といたします。 委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、議案第71号は原案のとおり可決をいたしました。 議案第72号を議題といたします。 委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、議案第72号は原案のとおり可決をいたしました。 議案第73号を議題といたします。 委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 賛成多数であります。よって、議案第73号は原案のとおり可決をいたしました。 議案第74号を議題といたします。 委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、議案第74号は原案のとおり可決いたしました。 議案第75号を議題といたします。 委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、議案第75号は原案のとおり可決をいたしました。 議案第76号を議題といたします。 委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、議案第76号は原案のとおり可決をいたしました。 議案第77号を議題といたします。 委員長報告はいずれも原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 賛成多数であります。よって、議案第77号は原案のとおり可決をいたしました。 議案第78号を議題といたします。 委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、議案第78号は原案のとおり可決をいたしました。 議案第79号を議題といたします。 委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、議案第79号は原案のとおり可決をいたしました。 議案第80号を議題といたします。 委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。 議案第81号を議題といたします。 委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、議案第81号は原案のとおり可決をいたしました。 議案第82号を議題といたします。 委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、議案第82号は原案のとおり可決をいたしました。 議案第83号を議題といたします。 委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、議案第83号は原案のとおり可決をいたしました。 議案第84号を議題といたします。 委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、議案第84号は原案のとおり可決をいたしました。 議案第85号を議題といたします。 委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 賛成多数であります。よって、議案第85号は原案のとおり可決をいたしました。 議案第86号を議題といたします。 委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、議案第86号は原案のとおり可決をいたしました。 議案第87号を議題といたします。 委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 賛成多数であります。よって、議案第87号は原案のとおり可決をいたしました。 議案第88号を議題といたします。 委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、議案第88号は原案のとおり可決をいたしました。 諮問第3号を議題といたします。 委員長報告は適正と認める。適正と認める方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、諮問第3号は適正と認めることに決定をいたしました。 諮問第4号を議題といたします。 委員長報告は適正と認める。適正と認める方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、諮問第4号は適正と認めることに決定をいたしました。 認定第1号を議題といたします。 委員長報告は認定。認定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 賛成多数であります。よって、認定第1号は認定することに決定をいたしました。 認定第2号を議題といたします。 委員長報告は認定。認定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、認定第2号は認定することに決定をいたしました。 認定第3号を議題といたします。 委員長報告は認定。認定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、認定第3号は認定することに決定をいたしました。 認定第4号を議題といたします。 委員長報告は認定。認定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、認定第4号は認定することに決定をいたしました。 認定第5号を議題といたします。 委員長報告は認定。認定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 賛成多数であります。よって、認定第5号は認定することに決定をいたしました。 認定第6号を議題といたします。 委員長報告は認定。認定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、認定第6号は認定することに決定をいたしました。 認定第7号を議題といたします。 委員長報告は認定。認定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、認定第7号は認定することに決定をいたしました。 認定第8号を議題といたします。 委員長報告は認定。認定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、認定第8号は認定することに決定をいたしました。 認定第9号を議題といたします。 委員長報告は認定。認定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 賛成多数であります。よって、認定第9号は認定することに決定をいたしました。 請願第2号を議題といたします。 委員長報告は採択。採択することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 賛成多数であります。よって、請願第2号は採択することに決定をいたしました。 これで採決を終わります。 △日程第6 意見書(案)の上程 ○議長(上野彰君) 日程第6、意見書を上程をいたします。 お手元に配付のとおり提出されています意見書第1号及び意見書第2号を議題といたします。 事務局長に朗読させたいと思いますが、ご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 異議なしと認めます。それでは、事務局長に朗読をさせます。事務局長。 ◎議会事務局長(真子勝幸君) 〔意見書(案)第1号及び意見書(案)第2号朗読〕 ○議長(上野彰君) 朗読は終わりました。 ここで暫時休憩といたします。            休憩 午前11時37分  再開 午前11時46分 ○議長(上野彰君) それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。 △日程第7 質疑 ○議長(上野彰君) 日程第7、意見書第1号及び意見書第2号を議題とし、これから質疑を行います。 質疑通告がありませんでしたので、これで質疑を終わります。 お諮りをいたします。意見書第1号については、那珂川町議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定をいたしました。 引き続き審議を行います。 △日程第8 討論 ○議長(上野彰君) 日程第8、意見書第1号及び意見書第2号を議題とし、これから討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を願います。吉野議員。 ◆3番(吉野博君) 公明党、吉野博であります。公明党は、政権与党の中で今回の安全法制関連法案の成立に深くかかわってまいりましたので、意見書第1号国際平和支援法及び平和安全法制整備法の撤回を求める意見書の提出について反対の立場から討論をいたします。安全保障関連法は、5月26日から衆議院で国会審議が始まり、7月27日に参議院で審議を開始して9月19日に成立をいたしました。その間、次世代など野党3党と自衛隊を派遣する際の国会関与強化に向けた政党間合意も交わし、衆議院では次世代の党が、参議院では日本を元気にする会、新党改革、次世代の党が採決で賛成し、与・野党間の合意が広がりました。昨年5月から、自民、公明の与党協議の中で安全法制の議論が始まりました。公明党は、これまでの政府の憲法解釈との整合性の上から、行使できたとしても憲法9条の枠内での限定的な集団的自衛権しかないと主張し、論戦となりましたが、最終的には公明党の主張が取り入れられ、昨年7月の閣議決定となりました。憲法13条には、国民の生命、自由及び幸福追求に関する権利を国は最大限に守る責務があるとされています。この13条の視点こそ、今回の安保法制の大事な視点であります。意見書には参議院特別委員会での強行採決とありましたが、参議院で委員長の問責決議案の後に質疑を終了することは決まっていましたので、不意打ちの強行採決ではありません。残念なことに、委員会で国民が目にしたのは、野党議員が委員長席にダイビングをしたり、議事進行に必要な書類を無理やり奪おうとするといった、およそ立法府にあるまじき光景でした。野党が反対したら採決できないのであれば、国会では何も決めることができません。これは民主主義の否定です。また、衆議院憲法審議会において参考人として招致された憲法学者全員から憲法違反との指摘がなされ、また元最高裁判事や元内閣法制局長官さえもこの法案は憲法に違反すると指摘していますとあります。確かに、学者の意見については謙虚に参考にしなければならないと思いますが、今回の安保法制には、衆議院憲法審査会の3人の憲法学者だけではなく、代表的な憲法学者122人中104人が違憲もしくは違憲の疑いがあるとのアンケート結果があります。その122人の中の約7割が自衛隊の存在自体を違憲としているので、今回の法案はおのずと違憲が多くなるのは当然であると言えます。果たして憲法9条は護憲派の憲法学者が言うように自衛隊さえも否定しているのでしょうか。国が攻撃されても反撃しない、そういうリスクを国民に負わせるのは、これは絶対許されるものではないと思います。また、憲法審査会で違憲と表明したある大学教授は、仲間の国を助けるために海外に戦争に行くのが集団的自衛権だ、これをやろうと言うのだから憲法9条違反と発言しました。自衛隊を合憲と考えている学者でも、今回の限定的な集団的自衛権を他国防衛、例えばアメリカ本土が攻撃されたときに日本が米軍を守るフルサイズの集団的自衛権を認めると認識しています。しかし、安保法制で示した集団的自衛権は、同盟国が攻撃され、これにより我が国の国民の生存が根底から覆される明らかな危険がある場合のみに限って初めて自衛隊の武力発動が認められるものであります。つまり、他国防衛ではなく自国防衛のためだけの武力行使です。ですから、反対は誤った認識に基づくものであります。また、元最高裁判事の反対意見は9月15日に国会で開かれた中央公聴会の意見だろうと推察されますが、この判事は、安保法制は立憲主義を無視していると言われている、また元内閣法制局長官は、現在の内閣法制局長官が砂川判決を根拠に集団的自衛権を正当化しているという理由で反対しています。しかし、現長官は、国会審議の中でも、砂川判決は個別的自衛権を認めているが、他国防衛のための集団的自衛権までは認めていないと明確に述べています。従来の法制局の憲法9条の解釈は、昭和47年の政府見解であります。すなわち、自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の武力行使は許されるという考え方であります。この昭和47年の政府見解をもとに、憲法第9条のもとで自衛の措置はどこまで認められるのか、その限界はどこにあるのかを突き詰めて議論し、自衛の措置が発動できる新3要件を定めたのが安保法制の閣議決定であります。ですから、海外での武力行使を禁じた憲法第9条の解釈の根幹は変えていませんし、国連憲章第51条にあるような他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使は認めておりません。したがって、立憲主義には何ら反することはありません。憲法を専門にしている方々は、学問的立場や思想的な背景、また独自の国際情勢の判断など、さまざまに解釈し、反対されています。今回の法案審議を見ていると、肝心な今後の日本の専守防衛や国際平和への貢献のあり方の議論が置き去りにされたという印象を私は受けました。現在は、国際テロやサイバーテロの脅威が深刻になっていますし、国際間のルールに沿った話し合いさえ難しく、弾道ミサイルによって挑発を続ける国も現に存在します。日本の海上保安庁の船と中国側の海警局の船がぶつかってしまうようなケース、また日本防衛のために公海上で活動しているアメリカ軍の戦艦に対して何らかの攻撃があった場合、自衛隊が出動して米軍を守ることは国際法上の集団的自衛権に当たる場合もあり、今まで曖昧になっていました。このように、今の法律や制度では対応できない中で、国民の生命、自由などの権利を守るために平時から有事に至るまですき間のない守りの体制を整えていくという議論は、国として当然であります。しかし、議論の中には、安保法案が成立すると徴兵制が復活するという意見も出ました。しかし、憲法第18条には意に反する苦役を国民に課してはならないと定めており、徴兵制こそ苦役に当たるから絶対あり得ないことです。私は、護憲派の考え方こそ徴兵制が導入される可能性があると感じます。つまり、自衛隊や日米安保は憲法違反ですから存在できなくなります。ですから、国を守るためには必然的に徴兵制を採用せざるを得ない。ヨーロッパの国々に囲まれながら周辺国との集団的自衛権の枠外のスイスは、国民皆兵を国是としており、国民全員で国防を担うための徴兵制を採用しています。スイス人口800万人のうち21万人の予備兵がいます。永世中立国のスイスでさえ、想定外の他国からの攻撃に備えているのであります。現在の我が国の置かれている現状、東アジアの状況は、スイスと比べ物にならないくらい不安定であります。一部マスコミや野党の中には、徴兵制の復活をにおわせて国民の不安をあおっております。今回、本当に大切なことは、ありもしない話をして批判することよりも具体的な対案を示しながらの議論が重要だったのではないかと思っております。1992年に成立した国連平和維持活動、PKO法のときも、戦争に巻き込まれるなど実態に基づかない一方的な批判が起こりましたが、こうした批判のための批判は長続きせず、現在、PKOは国民の大半の支持を得ております。今や海外在留邦人120万人、海外旅行者数は年間1,700万人に上ります。ですから、自衛隊の任務はさらに多岐にわたってくるのも事実です。今回の安保法制では、海外に派遣される自衛隊の安全確保のため、国会承認の前提となる基本計画の段階での安全性の確認がチェックできるようになっておりますし、国際法上の正当性の確保も求めております。公明党は、武力を用いて平和を保つことが最重要だとは考えていません。日本を武力でおどかしても意味がないと相手にわからせて、平和外交、対話につながる抑止力を持つための法律が今回の安保法制です。以上述べましたとおり、意見書にある安全保障関連法を速やかに撤回されることを求めるという内容に断固異議を唱え、反対討論とさせていただきます。 ○議長(上野彰君) 次に、原案に賛成者の発言を願います。羽良議員。 ◆2番(羽良和弘君) 2番、社民党、羽良和弘です。私は、意見書第1号国際平和支援法及び平和安全法制整備法の撤回を求める意見書について賛成討論を行います。政府は、国際平和支援法及び平和安全法制整備法案、いわゆる安保関連法案を今年の5月14日に閣議決定をし、以後、衆参合わせて200時間以上にも及ぶ審議がされましたが、議論すればするほど矛盾が露呈し、政府の答弁も二転三転し、十分な審議が尽くされないまま、9月19日、参議院本会議において可決成立しました。そもそも集団的自衛権とは、同盟国や友好国が攻撃された場合、自国が攻撃されていなくても実力で阻止をするという権利です。しかし、従来から、日本は武力行使を禁じた憲法第9条により行使できないと解釈をされてきました。また、時の政府もその見解を踏襲し、今日まで日本が戦争に巻き込まれることなく過ごしてきました。昨年の7月1日、政府は、日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合、集団的自衛権が行使できると、憲法第9条の解釈を変更いたしました。しかし、憲法を変えることなく解釈を変更することは立憲主義に違反しており、多くの憲法学者や法の番人と言われる内閣法制局長官経験者や最高裁判所の長官や元判事でさえも憲法違反であると指摘をしています。また、世論調査においても、国民の80%以上が説明が不十分である、また60%以上がこの法案の成立に反対と答えており、国民の理解は十分に進んでいるとは言えません。また、国会周辺では連日反対の声が上がり、全国各地でもかつてないほどの集会や街頭行動が展開されています。それらの声に耳を傾けず、十分な審議も尽くされないまま半ば強引に成立させたことは、民主主義に反するばかりか歴史的にも大きな汚点を残したと言えます。自衛隊員のリスクも格段に増えることが予想されます。内閣法制局のある幹部は、自衛隊はもう憲法9条の陰に隠れることはできない、政府の求めに応じてあらゆる任務をこなしていくことになるかもしれないと、自衛隊の海外での活動が大きく広がる可能性を指摘しています。政府がどんな詭弁を言おうが、今よりも自衛隊員のリスクは格段に増えることは現場の自衛隊員が一番よく知っていることです。このように、憲法学者や宗教家、法曹界や学生や多くのお母さんたち、そして多くの国民が反対している安保関連法は速やかに撤回されるべきです。これからの日本は、今まで以上に平和外交に徹し、恒久平和主義のもと、世界の人々の平和国家日本への信頼を得る努力をしなければなりません。そのことを強く訴え、私の賛成討論とします。 ○議長(上野彰君) 原案に反対者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 原案に賛成者の発言を願います。平山議員。 ◆6番(平山ひとみ君) 6番平山ひとみです。日本共産党を代表いたしまして、安倍政権が平和安全法制と称する戦争法の撤回を求め、意見書第1号国際平和支援法及び平和安全法制整備法の撤回を求める意見書への賛成討論を行います。第1に、集団的自衛権の行使を可能とするこの法は、日本国憲法第9条を真っ向からじゅうりんするものだからです。そもそも、戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を規定した憲法9条のもとで、他国の戦争に加担する集団的自衛権の行使が認められる余地は寸分たりともありません。日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず海外で武力を行使することになれば、日本の側から武力紛争を引き起こすことにもなります。国際紛争を解決する手段として国権の発動たる戦争と武力による威嚇、武力の行使を禁じた憲法9条への明確な違反です。過去の戦争への反省もなく、深みのある議論もなく、先人や先達が積み重ねてきた選択への敬意もなく、またそれによってもたらされることへの責任と覚悟もないままにこの解釈改憲を実行するならば、将来に重大な禍根を残すであろう、これは誰であろう古賀誠元自民党幹事長の言葉です。歴代政権の憲法見解の根幹を180度転換し、数の力で押し通したことは、立憲主義の破壊、法の支配の否定であり、断じて許されるものではありません。衆参の国会審議を通じ、政府の論拠はことごとく崩壊しました。最高裁砂川判決には集団的自衛権への言及はなく、引用部分は判決を導き出す論理とは直接関係のない暴論であることを政府自身が認めました。安倍総理は、ホルムズ海峡など機雷掃海を衆議院では集団的自衛権行使の典型例として挙げ、それ以外は念頭にないとまで述べていたのに、衆議院審議の最終局面で、現実には想定していないと全面撤回したのです。米軍等の武器等防護の規定を新設し、平時から米軍の空母や爆撃機の護衛を可能としていることも重大です。地理的、時間的限定もなく、国会の関与もなく、防衛大臣の判断一つで集団的自衛権の行使に踏み込むことを可能にするものであり、到底許されるものではありません。集団的自衛権は、先進国が海外での権益を守るために考え出された概念であり、アメリカの主張で国連憲章に盛り込まれたことが中央公聴会でも指摘されました。アメリカのベトナム戦争や旧ソ連のアフガン侵攻など、大国による軍事介入の口実とされてきた集団的自衛権の行使に日本が踏み出すことは、アメリカの無法な戦争に自衛隊が武力行使をもって参戦することにほかならず、その危険性ははかり知れません。第2に、米軍などへの軍事支援は、政府が憲法上許されないとしてきた武力行使との一体化そのものだからです。周辺事態法を重要影響事態法にして地理的制約を取り払い、国際平和支援法をも制定して、地球の裏側であっても米軍支援を可能にすることは断じて容認できません。この法が規定をする補給や輸送、修理、整備、医療、通信などの活動は武力行使と一体不可分の兵たんそのものであり、戦争行為の必要不可欠の要素をなすことは国際的にも軍事的にも常識中の常識です。政府はこれまで、非戦闘地域であれば武力行使と一体化しないなどと強弁してきましたが、その建前さえも取り払い、現に戦闘行為が行われている現場でなければ軍事支援を可能とするのが今回の法にほかなりません。自衛隊が輸送する武器、弾薬に何ら限定はなく、米軍のミサイルや戦車はおろか、非人道兵器であるクラスター弾や劣化ウラン弾、核兵器であっても法文上は排除されない、まさしく歯どめなき米軍支援です。第3に、今回の戦争法が日米新ガイドラインの実行法であり、アメリカの戦争に、いつでもどこでもどんな戦争でも自衛隊が参戦するためのものにほかならないことです。統合幕僚監部内部文書には、日米両政府全体にかかわる同盟調整メカニズムを常設し、そこに軍軍間の調整所を設置することが明記されていました。これは、アメリカが世界のどこであれ戦争を引き起こした場合に、米軍の指揮下であらかじめ策定した作戦動員計画に基づき、自衛隊、政府、自治体、民間事業者がアメリカへの戦争協力を実行するものです。まさに自動参戦装置であり、我が国の主権を投げ捨てるものにほかなりません。自衛隊の統合幕僚長の訪米会談録も明るみに出ました。河野統幕長は昨年12月に訪米し、法案の今年夏までの成立を米軍に約束していた、紛れもなく軍の暴走であり、この法律が自衛隊が海外で米軍と肩を並べて戦争するためのものであることをこれほど露骨に示すものはありません。しかし、安倍政権は、この自衛隊の暴走をかばい、真相解明に背を向けています。この法律が憲法違反であることは、今や明々白々です。圧倒的多数の憲法学者を初め歴代内閣法制局長官、最高裁元長官、裁判官のOBが、次々と怒りに満ちた批判の声を上げています。ここ那珂川町でも130人の人々が集会デモを行いました。学生が、研究者が、文化人が、ベビーカーを押したママたちが、そして戦争を体験した高齢者が、思い思いの自分の言葉で今なお反対の声を上げています。安倍首相は、国会多数での議決が民主主義だと繰り返していますが、昨年の総選挙で17%の有権者の支持で議席を多数得たことを理由に、6割を超える国民の多数意思を踏みにじり、違憲立法を強行することは、国民主権という日本国憲法が立脚する民主主義の根幹を破壊するものです。憲法を踏みにじる政治は、日本の社会と国民を確実に変えつつあります。戦後の歴史に例を見ないような規模で国民的な運動、新しい政治を求める怒濤のような動きは、誰にも押しとどめることはできません。そして、この流れは必ずや自民党、公明党の政治を打ち倒すまで続くでありましょう。日本共産党は、戦後最悪の安倍政権を打倒し、この国の政治に立憲主義、民主主義、平和主義を取り戻すため、あらゆる政党、団体、個人の皆さんと力を合わせて闘い抜くことを決意を表明し、憲法違反の希代の悪法、戦争法に対する怒りを込めて意見書第1号への賛成討論といたします。 ○議長(上野彰君) 原案に反対者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 原案に賛成者の発言を願います。伊藤議員。 ◆1番(伊藤智子君) 1番伊藤智子です。福岡市民政治ネットワークは、意見書第1号国際平和支援法及び平和安全法制整備法の撤回を求める意見書案について賛成の立場から発言を行います。自由と民主主義のための学生緊急行動のSEALDsや安保関連法案に反対するママの会、現在は名称を変えて安保関連法に反対するママの会となっています、このような一般市民がこの法案に反対して団体を結成しました。国会前の抗議行動、全国の反対集会とデモ行動は、議員や市民、市民団体が一丸となって行われ続けています。それは、法案が採決された今も変わりはありません。これは、自分たちの生活が根底から覆されるのではないかと危機感を抱いている生活者の声です。各種の世論調査では、国民の多くがこの法制の説明が不十分であると答えています。民主主義のもとでは多数決によって物事が決定します。少数意見や反対意見を十分に聞き、審議と討論の過程こそ多数決の結果の正当性を担保するものです。民主主義が多数決主義に成り下がってはいけません。また、立憲主義とは、政府の統治を憲法に基づき行う原理です。防衛大臣は、現在の憲法にいかにこの法案を適用させていくかと国会答弁を行っています。憲法を無視して立法を進めることは、立憲民主主義国家としては到底あり得ません。国防や安全保障は国民にとって極めて重要な政策課題であり、国民の理解が得られないまま採決を強行して法律を成立させるなどあってはならないことです。海外に目を向けると、ロシアのRTでは、日本の平和主義の終えんか、海外派遣して戦うことを可能にする法案、国会で承認、カナダのCBCでは、立法府議論の余地ある安保法案承認、アイリッシュタイムズでは、自衛隊に規制を加えていた平和憲法を軽視の法案を制定と報道されています。さらに、中国外務省は、日本が専守防衛政策と戦後の平和発展の道を放棄するのかという疑念を国際社会に引き起こしていると懸念を示しています。非政府組織ペシャワール会現地代表である福岡市出身の医師、中村哲氏は、2000年に始まったアフガニスタン大干ばつや米軍などの介入で失われた日々の生活を取り戻すために、現地で用水路の建設を行っています。国民の9割が農民であるアフガニスタンの人々は、緑が戻るにつれて笑顔が増えていきました。武器を持つかわりに、井戸を掘るためのつるはしを持って人々を幸せにしているのです。ペシャワール会は武装勢力から一度も攻撃をされたことはなく、憲法9条がバックボーンになったとおっしゃっています。国際平和支援法及び平和安全法制整備法で可能となる自衛隊の駆けつけ警護に対しても、迷惑な行為でしかないと断言しています。さらに、アフガニスタンの外務大臣は、日本には平和憲法があるのでアフガニスタンとしては日本に軍事活動を期待しているわけではない、日本は民生分野で平和的な活動を通じて我々のためにすばらしい活動をしてくれると信じていると語っています。軍事力で抑制力を発揮し、世界の治安を守ることも一つの手段かもしれません。しかし、軍事力の拡大は新たな軍事拡大につながります。武器が実際に使われたときには憎しみが生まれ、新たな戦争を生み出します。福岡市民政治ネットワークは、そこに住んでいる人の文化を尊重し、外交で解決することこそが平和維持の手段であると考え、国際平和支援法及び平和安全法制整備法の撤回を強く求め、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(上野彰君) 原案に反対者の発言を願います。高原議員。 ◆12番(高原隆則君) 12番、政友会、高原隆則です。政友会を代表して、意見書第1号について反対の立場で討論を行います。二度と戦争を起こさないこと、そして日本国民の命と平和な暮らしを守ることは最も重要な政治の責任であります。最近の日本を取り巻く情勢は、残念ながら決して安全だとは言えなくなっています。私たちの日本の安全を守っていくためには、まずアメリカとの同盟関係を強化しながら、周辺国だけではなく世界中の友好国との信頼関係を深める外交努力が必要であります。その上で、万が一の事態、例えば周辺国からのミサイル攻撃や離島の不法占拠、国際的なテロやサイバー攻撃、そして海外での危機に巻き込まれた日本人の救出など、あらゆる事態に対応できるようなすきのない構えで国民を守っていかなければなりません。いつ起こるかわからない自然災害とは異なり、戦争は未然に防ぐことができます。日本を取り巻く安全保障上の環境が大きく変化する中で、各法律を点検してすき間をなくし、抑止力をさらに高めて戦争を未然に防ぐこと、それが今回の平和安全法制の目的です。もう一つ、より積極的に国際貢献を行うことができるようにすることが求められます。どんな国も、今や一国だけで安全を守ることはできません。同盟国や友好国など、国際社会との協力が必要です。そのためには、日本自身が国際社会の平和と繁栄に積極的に貢献し、信頼関係を築かなければなりません。人道的な国際貢献の活動の幅を広げながら、国際社会の平和と安全の確保のために汗を流している他国に対する支援活動も迅速に行えるようにすることが重要です。今回の安全法制は、戦争を二度と起こさないという理念のもとに制定された平和を維持するための平和法案です。決して戦争法案などではありません。したがって、安全法制の撤回を求める意見書提出には反対であります。以上、反対討論とします。 ○議長(上野彰君) 原案に賛成者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 原案に反対者の発言を願います。壽福議員。 ◆11番(壽福正勝君) 11番壽福正勝であります。新未来なかがわを代表して、意見書第1号について反対の立場から討論を行います。まず、この意見書案については3つのポイントによって構成されていると思っておりますので、それぞれにおいて討論してまいります。まず1点目でありますが、日本が戦後70年間守り続けてきた日本国憲法における集団的自衛権の憲法解釈が今回政府の解釈によって変更され、他国の紛争に巻き込まれる可能性が懸念されますというふうに記されております。しかしながら、今回の法改正によって我が国が他国の紛争に赴くことはありません。なぜならば、集団的自衛権は、もともと国連憲章の第51条によって、加盟する国全てに個別的自衛権とともに認められています。日本を除く全ての加盟国が、当然の権利として集団的自衛権を行使します。しかし、我が国は憲法9条の専守防衛の理念から外に出ることはできませんので、集団的自衛権が行使できるための条件、これが3つほどですね、課されてきます。まず、その1つ目ですけれども、日本にとって明白な脅威となる状況であるか、または日本国憲法第13条で保障されている生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根本的に脅かされる危機性のある状況下であること。2つ目に、攻撃に対抗するために、日本とその国民を守るためのほかの方法がないこと、3つ目に、武力の行使が必要最小限に限定されていること。このように、我が国における集団的自衛権の行使は、武力攻撃事態や存立危機事態に至らない限りできないことになっています。これが外国と違った点であります。これ以外で自衛隊を海外に派遣するということは、それは集団的自衛権の行使ではなく国際協力への貢献であります。それについても次の要件が付されています。まず1点目、国際法上の正当性の確保、これについては国連の決議等があります。2番目に、国民の理解と国会の関与など民主的統制、これは国会の承認に当たります。3番目に、自衛隊員の安全確保ということになります。国際協力のための海外派遣でも、これだけの要件に合致しなければ実施はできません。意見書の内容は、今回の平和安全法制を誤って解釈されているというふうに思います。次に、国会における衆議院憲法審議会において参考人として招致された憲法学者全員から憲法違反との指摘がなされ、さらに最高裁判事や元内閣法制局長官さえも憲法に違反すると指摘をされているというふうに記されております。現実の変化を見きわめて、国家の安全と国民の生活を守るのが政治家の務めであります。現実といかにかけ離れても憲法を守り、従来の解釈を遵守することは、これは危険であり、国家と国民のために憲法があるのであり、憲法をしっかりと運用していくのが政府の責任であります。もし、憲法を厳格に解釈するのであれば、自衛隊自体が憲法違反であります。第9条第2項に、戦力は保持しない、交戦権は認めないと記されており、自衛隊は明確に違憲の存在です。我が国では、自衛隊は憲法に書かれているところの戦力に当たらないと言っておりますが、外国からしてみれば、これは明確に日本国の軍隊であり戦力です。吉田茂首相が、当時、憲法制定の昭和21年の帝国議会において、現行憲法には自衛権や軍隊の否定の趣旨で発言をしています。当時、日本の陸海、この当時は空はありませんでしたので、陸海軍は解体されており、占領軍から現行憲法を押しつけられましたが、我が国には軍隊がない状態ですので、答弁する吉田首相の心中にも戦争のない世界に対する希望があり、当時の議会では一定の説得力があったというふうに思われます。しかし、間もなく米ソを中心とする東西の冷戦が始まり、朝鮮戦争が勃発するに至っては、やはり軍隊なしには守れない現実世界が判明し、昭和26年9月にサンフランシスコ講和条約を締結した暁には、自衛権を求め、日米安保の締結を制度化する発言をしました。まさに、同じ首相が180度逆の発言を行いました。憲法は一字一句変わっていないにもかかわらず、米国との同盟関係を正当化する発言をしております。つまり、政府には時代の情勢に合わせて国家及び国民を守るために憲法を運用していく責任があります。憲法を守って国家や国民に不幸が及んでは、政府としての責務を果たすことはできません。安倍首相は、昨年の集団的自衛権の行使の解釈の変更に関しては、一貫して憲法第9条の専守防衛の理念を堅持して行う旨を述べております。他国のように、自国が存立危機に及ばない状態でも集団的自衛権を行使できるように今回の法改正が行われてはおりません。現行憲法の解釈の枠の中で、法律の改正や新法の制定が行われたものです。日米安保を結んだら戦争になるとか、日米安保を改定して強化したら戦争につながるとか、あるいはPKOによる自衛隊の海外派遣は戦争や紛争に巻き込まれるとか等々の主張は、いずれも誤っておりました。それは、とりわけある新聞などでは戦争に至ることを強調していましたけれども、現実は全く異なり、また1年後にはPKOへの自衛隊の活躍に高い評価を述べていました。全く狂騒的な報道にすぎなかったというふうに言えます。つまり、過去の日米安保の締結や日米安保の改定は我が国の防衛力を高め、抑止力を強化したものです。憲法9条があったから国が守れたということではなくて、全世界の国防費を合わせても米国の国防費には及ばないほど強い米国に支えられていたからこそ9条を改正しなくてもよかったわけです。今、隣国の中国が、この27年間で41倍という驚異的な軍力を増強し、世界第2位の、しかも我が国の数倍の軍事費を有する軍事国家に台頭してきました。我が国一国だけで中国の脅威を逃れることはできません。この現実の変化に対応するためには、我が国の抑止力を高め、戦争の危機を少しでも減らし、未然に防ぐことが求められています。それが昨年の集団的自衛権行使の閣議決定であり、それに基づく今回の平和安全法制であります。さらには、我が国の平和と安寧は国際社会の平和と安定があって成立することであり、国際平和に積極的に貢献することは当然の務めであります。よって、今回の平和安全法制は、恒久的な国際協力を目指して、国際平和支援法が新法として、また関係する10の法律の改正案が提出され、可決されたものであります。最後に、世論調査においても80%以上が説明不十分、60%以上が今国会での成立に反対と答えています、このような重大な法案については丁寧な説明とともに深い議論を得ることが不可欠ですと記されています。しかしながら、これから国民のための議論は政治家や政府が広報などを通じてしっかりと果たしていくべきだと、これは当然のことであります。今回の審議時間が衆議院だけで約103時間、戦後4番目の長さと言われています。これだけ長い時間を費やして国民に一定の理解を得られることができなかったとすれば、それは政府だけじゃなく、国会にかかわる与・野党の議員一人一人に大きな責任があります。特に、平和安全法制の趣旨や中身を問うよりは、戦争法案や徴兵制導入法案というレッテルを張り、中身よりも反対のための反対に終始した嫌いがあり、国民はその法案の中身がわからない状態に置かれました。まさに、議員が国民に対して中身がよくわかるような国会議論が展開されなかったことが要因の一つでもあります。住民の代表である議員一人一人が、国民や地域住民のために、感情やイデオロギーに支配された意見から今回の法の中身を正しく理解をして説明していくことが今後求められているというふうに思います。世界の現状の変化に対応して、我が国の抑止力を高めて戦争の危険を少しでも減らし、未然に防ぐこと、このことが集団的自衛権行使の閣議決定であり、今回の平和安全法制であります。私ごとでございますが、私の長男は航空自衛官であります。そして、12月ごろにはこの長男に子どもが誕生します。私の気持ちとしては非常に複雑な気持ちがあります。しかしながら、これらの今回の法制が我が国の平和と安寧と同時に国際社会の平和と安定に積極的に貢献することであるということを強く申し述べまして、意見書第1号の反対討論とさせていただきます。 ○議長(上野彰君) 原案に賛成者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 原案に反対者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 原案に賛成者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 原案に反対者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 原案に賛成者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) これで討論を終わります。 △日程第9 採決 ○議長(上野彰君) 日程第9、意見書第1号及び意見書第2号を議題とし、これから採決を行います。 意見書第1号、原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 賛成少数であります。よって、意見書第1号は否決をされました。 意見書第2号、原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕
    ○議長(上野彰君) 賛成多数であります。よって、意見書第2号は原案のとおり可決をいたしました。 これで採決を終わります。 お諮りをいたします。那珂川町議会会議規則第44条に基づき、ただいま議決されました意見書第2号について、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任したいと思います。ご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定をいたしました。 △日程第10 議員提出議案第2号を上程 ○議長(上野彰君) 日程第10、議員提出議案第2号を上程をいたします。 △日程第11 議員提出議案第2号の提案理由の説明 ○議長(上野彰君) 日程第11、議員提出議案第2号を議題とし、提案理由の説明を求めます。議会運営委員会委員長若杉優議員。 ◆議会運営委員会委員長(若杉優君) 議員提出議案第2号那珂川町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について。上記の議案を別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び第7項並びに那珂川町議会会議規則第13条第3項の規定により提出をいたします。平成27年9月25日。那珂川町議会議長上野彰様。提出者、議会運営委員会委員長若杉優。提案理由。議会における欠席の届け出の取り扱いに関し、出産の場合の欠席の届け出について新たに規定するため行うものでございます。3ページの新旧比較対照表でご説明をいたします。4ページをお願いします。第2条に第2項として「議員が出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる」を新たに加えたものでございます。2ページをお願いいたします。附則として施行期日を定めるものでございます。以上、議員提出議案第2号の提案理由の説明を終わります。 ○議長(上野彰君) 提案理由の説明は終わりました。 △日程第12 議員提出議案第2号の質疑 ○議長(上野彰君) 日程第12、議員提出議案第2号を議題とし、これから質疑を行います。 議員提出議案第2号、質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) これで質疑を終わります。 △日程第13 議員提出議案第2号の討論 ○議長(上野彰君) 日程第13、議員提出議案第2号を議題とし、これから討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 次に、原案に賛成者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 原案に反対者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 原案に賛成者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 原案に反対者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 原案に賛成者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) これで討論を終わります。 △日程第14 議員提出議案第2号の採決 ○議長(上野彰君) 日程第14、議員提出議案第2号を議題とし、これから採決を行います。 原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、議員提出議案第2号は原案のとおり可決をいたしました。 これで採決を終わります。 △日程第15 決議第1号を上程 ○議長(上野彰君) 日程第15、決議第1号を上程をいたします。 △日程第16 決議第1号の提案理由の説明 ○議長(上野彰君) 日程第16、決議第1号を議題とし、提案理由の説明を求めます。江頭大助議員。 ◆16番(江頭大助君) 決議第1号。平成27年9月25日。那珂川町議会議長上野彰様。提出者、江頭大助。賛成者、高原隆則、早冨惠子、羽良和弘、平山ひとみ。博多南線・長崎ルート特別委員会設置に関する決議(案)。上記の決議案を別紙のとおり会議規則第13条第1項及び第2項の規定により提出します。裏面をお願いします。博多南線・長崎ルート特別委員会設置に関する決議(案)。次のとおり、博多南線・長崎ルート特別委員会を設置するものとする。記。1、名称、博多南線・長崎ルート特別委員会。2、設置の根拠、地方自治法第109条及び那珂川町議会委員会条例第6条。3、目的、九州新幹線長崎ルートの開通が博多南線の運行に及ぼす影響に関する調査研究。4、委員の定数、8人。5、期間、平成29年3月31日まで。以上でございます。 ○議長(上野彰君) 以上で説明は終わりました。 △日程第17 決議第1号の質疑 ○議長(上野彰君) 日程第17、決議第1号を議題とし、これから質疑を行います。 質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) これで質疑を終わります。 お諮りをいたします。決議第1号は会議規則第38条第3項の規定により委員会審査を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定をいたしました。 △日程第18 決議第1号の討論 ○議長(上野彰君) 日程第18、決議第1号を議題とし、これから討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 次に、原案に賛成者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 原案に反対者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 原案に賛成者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 原案に反対者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 原案に賛成者の発言を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) これで討論を終わります。 △日程第19 決議第1号の採決 ○議長(上野彰君) 日程第19、決議第1号を議題とし、これから採決を行います。 原案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(上野彰君) 全員賛成であります。よって、決議第1号は原案のとおり可決をいたしました。 引き続き特別委員の選任を行います。 事務局長、委員指名の配付を願います。 配付漏れはございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) お諮りをいたします。特別委員の選任については、委員会条例第8条第4項の規定により、お手元に配付の指名表のとおり指名をしたいと思いますが、ご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 異議なしと認めます。よって、お手元に配付をしました指名表のとおり選任することに決定をいたしました。 それでは、委員長、副委員長互選のため暫時休憩をいたします。            休憩 午後0時46分  再開 午後1時5分 ○議長(上野彰君) それでは、休憩前に引き続きまして再開をいたします。 博多南線・長崎ルート特別委員会の委員長、副委員長が決定をいたしましたので、事務局長から報告をさせます。事務局長。 ◎議会事務局長(真子勝幸君) 委員長に壽福正勝議員、副委員長に吉野博議員です。以上です。 △日程第20 閉会中の調査事項の委員長報告 ○議長(上野彰君) 日程第20、閉会中の調査事項の委員長報告を行います。 各委員会から文書報告がなされておりますが、各委員会の取り組みについて各委員長から順次報告を願います。最初に、総務文教常任委員会委員長高原隆則議員。 ◆総務文教常任委員会委員長(高原隆則君) 特にございません。 ○議長(上野彰君) 次に、経済福祉常任委員会委員長江頭大助議員。 ◆経済福祉常任委員会委員長(江頭大助君) 特にございません。 ○議長(上野彰君) 議会運営委員会委員長若杉優議員。 ◆議会運営委員会委員長(若杉優君) 特にございません。 ○議長(上野彰君) 議会広報特別委員会委員長森田俊文議員。 ◆議会広報特別委員会委員長(森田俊文君) 特にございません。 ○議長(上野彰君) 以上で閉会中の調査事項の委員長報告を終わります。 △日程第21 閉会中の調査事項付託 ○議長(上野彰君) 日程第21、議会閉会中における各委員会の調査事項の付託についてを議題といたします。 本件につきましては、各委員長から会議規則第73条の規定によって、お手元に配付をいたしております申し出があっております。 お諮りをいたします。各委員長からの申し出のとおり、議会閉会中の調査事項を付託することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 異議なしと認めます。よって、議会閉会中の調査事項を各委員会に付託することに決定をいたしました。 △日程第22 議員派遣について ○議長(上野彰君) 日程第22、議員派遣についてを議題といたします。 お諮りをいたします。お手元に配付のとおり議員派遣を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上野彰君) 異議なしと認めます。よって、お手元に配付のとおり派遣することに決定をいたしました。 以上で本定例会の全日程の議事が全て終了をいたしました。 これをもちまして平成27年第3回那珂川町議会定例会を閉会をいたします。              閉会 午後1時7分   地方自治法第123条第2項の規定により下記のとおり署名する。                                平成27年9月25日                        那珂川町議会議長  上 野   彰                        会議録署名 議 員  吉 野   博                        会議録署名 議 員  早 冨 惠 子...